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2005年05月19日

特定口座の節税対策

特定口座の節税対策
▼'02年に購入した銘柄が節税対策になることもある?!
'01年12月〜'02年に購入した銘柄を来年以降に売れば購入額1000万円まで非課税の特例があります。ただし注意が必要です。特定口座(源泉徴収あり)の中で売却してします。あとで確定申告しても特定口座の申告は受け付けてもらえなくなります。

▼外国株や株式投信の損益とも通算はできるの?!
・アメリカ株(米株)
 売却益は国内株と同じ10%の申告分離課税になります。
 売却時点の為替相場で円換算して税額を決定します。
 配当は米国で10%、日本でさらに10%源泉徴収されます。
 米国に支払った10%分は確定申告で取り戻せる場合もあります。

中国株
 売却益は国内株と同じ10%の申告分離課税になります。
 配当も10%の源泉徴収(円換算)になります。
 配当控除は受けることができません。

▼特定口座と一般口座の利用
・特定口座(源泉徴収あり)で利益が100万円あった場合
 必ず10万円の税金がとられてしまします。

・一般口座に15万円の利益があった場合
 会社員の場合は15万円の利益について申告の必要はありません。
 利益がここだけだと税金は支払う必要がありません。
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posted by マクドナルドファン at 22:34 | TrackBack(2) | 株のあれこれ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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